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大阪地方裁判所 平成7年(ワ)12990号 判決 1999年3月09日

島根県出雲市今市町一四三三番地

原告

学校法人星野学園

右代表者理事

星野實

右訴訟代理人弁護士

浅田憲三

東京都千代田区岩本町二丁目四番九号

被告

全日本紳士服工業組合連合会

右代表者代表理事

吉田久泰

右訴訟代理人弁護士

山本忠雄

右訴訟復代理人弁護士

池田崇志

右同

安部朋美

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成八年一月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告の権利

原告は、左記の特許権(以下「本件特許権」といい、特許請求の範囲記載の発明を「本件発明」という。)を有していたところ、昭和六一年一月一五日、存続期間満了により消滅した。

登録番号 特許第六九〇八六八号

発明の名称 衿腰に切替えのある衿

出願日 昭和四一年一月一五日(特願昭四一-二三四三号)

公告日 昭和四七年一一月七日(特公昭四七-四四〇五八号)

登録日 昭和四八年五月二四日

特許請求の範囲 別紙「特許請求の範囲」記載のとおり

2  本件に至る経過

(一) 昭和四九年、原告は、北川慶株式会社及び樫山株式会社を被告として、右二社が製造販売している紳士服の衿は本件発明の技術的範囲に属するので、右二社の行為は本件特許権を侵害していると主張して、右二社に対し行為の差止め及び損害賠償を求める訴えを松江地方裁判所に提起した(以下「従前訴訟」という。)。

(二) 昭和五二年一二月二七日、被告は、特許庁に対して、自ら請求人となって本件特許権について無効審判(昭和五二年審判第一五〇一六号事件。以下「本件無効審判請求」という。)を請求した。

(三) 昭和五五年四月三〇日、松江地方裁判所は、従前訴訟につき原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。

原告は、右判決を不服として、広島高等裁判所松江支部に控訴し、右判決の取消しを求めた。

(四) 昭和五七年五月一二日、特許庁は、本件無効審判請求に対して、右請求は成り立たないとする審決をした。

被告は、右審決を不服として、東京高等裁判所に対し、自ら原告となって右審決を取り消す旨の判決を求める審決取消訴訟(東京高等裁判所昭和五七年(行ケ)第一五五号事件。以下「本件審決取消訴訟」という。)を提起した。

(五) 昭和五九年、広島高等裁判所松江支部は、右(三)の判決の取消しを求めた原告の控訴につき、これを棄却する旨の判決を言い渡した。

(六) 平成二年四月二七日、東京高等裁判所は、本件審決取消訴訟につき請求を棄却する旨の判決をした。

(七) 平成六年二月一四日、原告は、松江地方裁判所に対し、株式会社ダーバンを被告とする不当利得返還請求訴訟を提起した。

(八) 平成八年二月七日、松江地方裁判所は、右(七)の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。

原告は、右判決を不服として、広島高等裁判所松江支部に対し、右判決の取消しを求めて控訴した。

(九) 平成一〇年四月二四日、広島高等裁判所松江支部は、右(八)の控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。

3  本件無効審判請求及び本件審決取消訴訟の違法性

次の事情から、本件無効審判請求及び本件審決取消訴訟は、違法であり、しかも、原告が後記4の損害を被ったことについて、被告には故意又は過失がある。

(一) もともと本件発明は、被告を含む紳士服業界からの要請を受けて、原告が苦心の上発明したものである。しかも、原告は、本件特許権が成立した後、本件発明を実施していると思われる十数社に対し警告状を送るなどして、本件特許権侵害について個別に交渉する準備をしていたところ、被告から、被告に加盟している一社に対しその製造している紳士服が本件特許権を侵害している旨の判決が出れば被告がまとあて特許料を支払う旨の申入れがあり、右申入れに基づき従前訴訟を提起した。しかるに、被告は、従前訴訟の係属中に本件無効審判の請求をし、審判の請求は成り立たないとした審決が出ると、今度はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起して審決の確定を遅延させ、原告が本件特許権を行使するのを妨害した。

(二) 被告が、本件無効審判の請求に当たり提出した証拠は、本件特許権と発明の名称が同一である以外には一致点がなく、本件特許権と発明の内容が一致するとの証拠も示さずに羅列したにすぎないものであった。原告は、それぞれについて、本件発明とは一致しないことを示す製図の製作、各種説明書類の用意、弁ばくを行わなければならなくなり、多忙な状態に追い込まれた。

(三) 被告は、本件発明が容易であることを理由に本件無効審判を請求したのであるから、ある資料に記載されているアイデアが本件発明の衿に流用されているとか、容易に発明し得るとかの根拠を示すべきであるところ、被告が提出した多数の証拠のいずれにも本件発明の特徴であるねかせ角の決定を容易にする根拠が述べられておらず、単に衿腰に切替えのある衿であるという点で本件発明と共通するにすぎない。このように、本件発明は容易に発明し得るという根拠もないのに多数の証拠を提出したこと自体、濫訴に当たる。

4  原告の受けた損害

原告は、右3の行為により次のような損害を受け、その額は少なくとも五〇〇万円になる。

(一) 産業又は教育技術革新の足場となる専門大学の構想を長期間凍結せざるを得なかった。

(二) 原告の正常な運営を妨げられた。

(三) 本件無効審判をはじめとする裁判の連続で、精神的圧迫を受け、また、衣服裁断学の進行を阻害された。

(四) 裁断学研究会の活動機能が閉ざされ、出版事業が損害を受けた。

(五) 衿に限定することなく、技術革新による正しい構造の服が大衆衣料生活を快適としたはずが逆の結果となった。

(六) 本件発明の技術思想から展開する第二ゾーン工法を伝達する機会を失った。

5  よって、原告は、被告に対し、被告が合理的な理由もなく本件無効審判請求及び本件審決取消訴訟を提起したため原告はその対応に追われ、その結果、右4の記載の損害を被ったのであるから、民法七〇九条に基づき内金として金五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成八年一月二三日から支払済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2は認ある。

2  請求原因3及び4は争う。

第三  証拠

本件訴訟記録中の書証目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1及び2の事実は、当事者間に争いがない。

二  各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件無効審判及び本件審決取消訴訟の経過につき、次の事実が認められる。

1(一)  被告は、本件無効審判の請求理由として、昭和五三年四月一一日付無効審判請求理由補充書及び同年一〇月二三日付無効審判弁ばく書において、概要、<1>本件発明は、特許出願時の公知技術を基に当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法二九条二項に当たる、<2>本件発明の出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)には、記載の不備があり、特許法三六条四項及び同五項(昭和六〇年法律第四一号による改正前のもの)の要件を充足しない、<3>本件明細書には、本件発明の出願当初の明細書及び図面に記載されておらず、かつそれらから自明でもない記載があり、これらの点は補正により要旨が変更されたものであるから、特許法四〇条(平成六年法律第一一六号による改正前のもの)の規定により、本件発明の出願日は補正書の提出日とみなされる結果、本件発明は、その出願日以前に刊行された発明と同一又はこれにより同業者が容易に発明できたものであるから、特許法二九条の規定に違反すると主張し、証拠として甲第一号証から第一七号証までを提出した(甲三の1・2、七)。

(二)  原告は、本件無効審判の請求に対応して、昭和五三年五月二〇日付で答弁書を、昭和五四年一月一六日付で無効審判弁ばくの答弁補充書を、同年四月一七日付で無効審判弁ばくの答弁補充書補足書を、昭和五六年三月一一日付で答弁補充書を、証拠として乙第一号証から第一〇号証までを提出した(甲五の2・3・4・6)。

(三)  昭和五七年五月一二日、右(一)記載の、本件無効審判請求の請求理由はいずれも理由がないとする旨の審決がなされた(甲七)。

2  被告は、東京高等裁判所に対し、前記審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起し、本件明細書は補正により当初明細書及び図面の要旨が変更されたものではないとの審決の判断は誤りであるから取消しを免れないと主張した。

これに対して、平成二年四月二七日、東京高等裁判所は、審決の判断の一部に誤りがあったと認定したものの、結論としては、本件明細書の記載は補正により当初明細書及び図面の要旨が変更されたものではないとして、請求を棄却する旨の判決を言い渡した(甲八)。

その後、右判決は確定した。

三  そもそも特許無効審判は、いったん特許査定を受けて登録され、特許権が成立した発明について、特許の有効性を争い、遡及的に特許権を消滅させる手段として、特許法に規定された手続である。瑕疵のある特許を放置しておくことは、本来何人も自由に実施できる発明を独占させることになり、産業の発達を妨げ、特許制度に対する信頼を損なわしめることになるから、特許法は、特許無効審判制度を設け、当該特許を無効とすることに利害関係のある者は、特許無効の審判を請求することができるものとしたのである。また、審決取消訴訟は、右無効審判における審決についての不服申立手段として、特許法に規定された裁判所への出訴の手続である。したがって、無効審判の請求又は審決取消訴訟の提起は、これらの制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるような特段の事情がない限り、違法となり、不法行為を構成することはないというべきである。

そこで、本件について検討するに、甲第七号証(本件無効審判請求事件の審決)及び甲第八号証(本件審決取消訴訟の判決)によれば、被告は、本件無効審判請求をするに当たって、本件特許出願前の公知技術の資料等を証拠として提出しており、無効審判及び審決取消訴訟を通じて、その主張が一見して事実的、法律的根拠を欠く不合理なものであったとはいえない。また、被告は、本件無効審判及び本件審決取消訴訟で本件特許権の有効性を争ったのみであって、繰り返し、無効審判更には審決取消訴訟を提起しているわけではない。

原告は、被告が本件無効審判請求において提出した証拠は、発明の名称を除き本件発明と一致点があるものはなく、被告は本件発明が容易に発明し得るものであったことの明確な根拠もないにもかかわらず、本件無効審判を請求し、更には本件審決取消訴訟を提起した旨主張する。甲第七号証によれば、被告が本件無効審判に当たり提出した証拠の多くは、衿腰に切替えのある衿が公知であったという本件無効審判の請求理由<1>(進歩性の欠如)に関するものであることが認められ、前示のとおり、結果的に、本件無効審判請求に対する審決では請求理由<1>については否定され、しかも、本件審決取消訴訟において、被告は、審決の取消理由にも挙げていない。しかしながら、被告が本件無効審判で提出した証拠が、本件発明の分野に関する公知技術であったことは、甲第七号証から容易にうかがい知ることができるところ、ある公知技術に基づいて当業者がある技術を「容易に発明することができた」(特許法二九条二項)か否かは、当業者や専門家の間でもしばしば見解が一致しないものであり、だからこそ、無効審判制度や審決取消訴訟制度が設けられているのであるから、結果的に被告の主張が認あられなかったからといって、右の無効事由の主張をしたことが直ちに違法となるものではなく、他にその違法性を認めるだけの事情も見当たらない。さらに、無効審判の審理期間は、請求理由の個数のほか、事案の複雑さ等の要因等によって決まるのであるから、本件において結果的に無効審判において請求理由<1>(進歩性の欠如)という被告の主張が認められなかったからといって、この点を無効審判の請求理由としていなければ、審理期間がどの程度短縮されたかは必ずしも明らかではない。確かに、当事者間に争いのない請求原因2記載の本件に至る経過によれば、本件無効審判及び本件審決取消訴訟を通じて一二年間、原告は答弁書の提出をはじめとする審判及び訴訟対策を余儀なくされたことは明らかであるが、この点を考慮しても、総合的に判断すると、本件において、本件無効審判の請求及び本件審決取消訴訟の提起が違法となり、不法行為を構成する特段の事情があると認めることはできない。

四1  ところで、原告は、請求原因3掲記の事実に加え、事情として、次の(一)ないし(三)のとおり主張する。

(一)  もともと本件発明は、原告が被告を含む紳士服業界からの要請に基づいて発明し、被告に加盟している業者にも指導したものである。本件発明によって、熱処理を施すことなく、身頃に衿がなじんだ紳士服を製造することができるようになり、紳士服業界は進展することとなった。

(二)  原告は、本件特許権が成立したことから、本件発明を使用していると思われる十数社に対し警告状を送るなどして、本件特許権侵害につき個別に交渉を進ある準備をしていたところ、被告から、被告に加盟している一対に対しその製造している紳士服が本件特許権を侵害している旨の判決が出れば、被告がまとめて特許料を支払うので、個別交渉をしなくてよいとの申入れがあった。そこで、原告は、東京の紳士服工業組合理事長が代表者である樫山株式会社及び大阪の紳士服工業組合理事長が代表者である北川慶株式会社を被告として、従前訴訟を提起した(以下、樫山株式会社及び北川慶株式会社とあわせて「樫山ら」という。)。

(三)  本件発明は「衿幅のねかせ角が(tg+tY)/(衿腰寸)となることを特徴とする衿腰に切替のある衿」(Yは片身分の衿付線と衿外廻り線の円周差、tは衿ぐり線の半周円中の弧度区間(立体図形になる部分)の割合、gは衿腰の上下円の円周差)という物の発明であるところ、従前訴訟において、樫山らは、本件発明が物として公知であることを示す証拠は一切ないにもかかわらず、衿腰に切り替えのある衿と称している出版例を多数羅列・列挙して、衿腰に切り替えのある衿そのものが公知であるから本件発明も公知であるとの印象又は予断が生じる主張を繰返した上、「衿腰に切り替えのある衿」というものは、本件発明の特許出願当時既に公知であったから、本件発明は物の発明ではなく方法の発明であり、単に衿幅側のねかせ角が一致するのみだけでなく、製図方法もまた一致してはじめてその技術的範囲に属することになると主張し、請求原因2(三)及び(五)のように裁判所が判断を誤るように誘導した。

2  右原告の主張は、本件発明が発明される契機、従前訴訟を提起するに至った経緯及び従前訴訟における樫山らの訴訟遂行態度(従前訴訟を提起するに至った経緯からすると、被告の意向が反映されているものとみるのが合理的である。)を総合して、被告の不誠実性を非難するものである。

しかし、原告主張のような従前訴訟の提起に至る経緯があるからといって、被告が本件特許の有効性を争って無効審判請求をしたり、被告の加盟会社に従前訴訟において本件発明の技術的範囲を限定して解釈するような主張をさせることが、ただちに信義に反し、相当性を欠くようなものであるとは解されない。

本件発明は、「衿腰に切替えのある衿」という物の発明であるところ、本件発明の特許請求の範囲には右の物の形状を特定するための作図法が記載されているから、右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが本件発明の技術的範囲に属するための要件になると解される(最高裁判所平成一〇年(オ)第一五七九号同年一一月一〇日第三小法廷判決参照)。しかるところ、甲第二六号証によれば、従前訴訟において、同訴訟被告の樫山らは、衿腰に切替えのある衿自体もその製法である作図法の実例も本件発明の出願日前に公知であり、本件発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された作図法によって製造された衿にのみ及ぶ趣旨の主張をしたことが認められる。そうすると、従前訴訟において樫山らがした主張は、本件発明の特許請求の範囲の解釈手法として必ずしも相当ではなかったことになる。しかし、もともと特許発明が「物」の発明であるか「方法」の発明であるかは、単に特許請求の範囲の記載の形式のみではなく、発明の実体に即して判断されるべき事柄であるし、「物」の発明であっても、特許請求の範囲の記載中にその物の生産方法の記述を含む場合に、当該特許発明の技術的範囲をどのように解すべきかは、常に一義的に明白というわけではない。本件発明についても、本件明細書の記載に照らして、前記樫山らのような主張をすることが一見して事実的、法律的根拠を欠く不合理なものであるとまでは解し得ない。したがって、樫山らの主張が被告の意向を反映したものとしても、そのことをもって被告の不誠実性の根拠とすることはできない。

3  以上のとおりであるから、右1記載の原告の主張を考慮しても、前記三の結論は変わらない。

五  よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却する。

(平成一〇年一一月一〇日口頭弁論終結)

(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 瀬戸啓子)

特許請求の範囲

上りの前はし線と任意な衿の折返り線3との交点をDとし、D点を通り前衿ぐり線Eに引いた切線との交点をTとすると共に該点Tから前記衿の折返り線3に垂線を下して交点を12となし、点12より衿の折返り線3の延長線上に点Tから最深み点までの長さに等しい長さで点13をとり、更に該延長線上に点13より衿腰の高さに等しく点14をとり、該点13を中心にして点13、14の間の長さを半径とする円弧を描き、該円弧上に点14より〔(弧度区間×片身分衿付円と衿外回り円の円周差)+(弧度区間×衿腰の片身分上下円周差)〕の長さに等しく衿折返り線側に点15をとり、点13と15を結びその延長線上に点13からの長さが最深み点から後衿ぐり中心までの長さに等しくなるように点16をとり、該点16を通り点13、16を通る線に直交する線を引き、この線上に点16から衿腰の高さに等しく点17をとり、その反対側に衿幅に等しく点18をとると共に点17及び18より点16、13を通る線に平行な線を引き、次いで点12と16をなめらかな線で結び、次に前記点13を中心とし点14までの長さを半径とする弧線上に点14より(弧度区間×衿腰の片身分上下円周差)の長さに等しく衿外回り側に点22をとり、点13と22の延長線上に点13、16間の長さに等しく点23をとり、点13、23を結ぶ線に直角に引いた線上に衿腰の高さに等しく点24を衿付側にとり、該点24より点23と13を通る線に平行に引いた線上に点23、13間の長さに等しく点25をとると共に、点25と点Tからの前衿ぐり線Eと総合して曲線で結ぶことにより点T、24間の曲線の長さにより衿腰の付け線の長さを得、次いで点23及び点16よりやや内側に点23’及び点16’をとり、該点23’、16’より点Tに至る折り返り曲線に沿った曲線を引いて上り切替線を形成することにより得られる衿腰に切替えのある衿。

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